スペース倶楽部vol.134(2017/06)
今月は「消防法で義務付けられている決まり事があります」についてご案内致します。
★★★『消防法で義務付けられている決まり事があります』★★★
建物の所有者・管理者は、消防用設備を正しく設置し、適正な維持管理を行わなければなりません。消防法では、延床面積150㎡以上のマンション・アパート等の共同住宅を、消防用設備等の設置が義務化された防火対象物として指定しております。消防用設備等は、いざという時にその機能を確実に作動させる必要がありますので、半年に1度、点検をすることが義務化されており、3年毎に消防署長に点検報告書を提出しなければなりません。この報告を怠ると30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。
消防設備点検する箇所は次の通りです。
〇消火器:消火器が正常に作動するか、有効期限の確認。
〇自動火災報知設備:感知器が熱又は煙を感知。建物館内全員に知らせるのが目的。
〇避難器具:避難ハッチ(ステンレス製)、避難はしご、救助袋、緩降機、滑り台等。
〇誘導灯:適切な位置に設置されているか、正しく点灯するかなどを点検。
〇非常警報設備:非常ベル、自動サイレン、非常放送設備等の正常動作確認。
〇連結送水管:屋内消火栓・屋外消火栓・連結送水管設備等のホース・配管の点検。
賃貸経営で火事が発生した場合に消防点検の不備が原因で火事となったケース、火災時に避難脱出できなかったケースに関しては、オーナー様が損害賠償責任を負うことと、重大な過失と認定されると火災保険が適用されないケースもありますので、必ず消防設備点検は必要となります。
また、自動火災報知設備の無い建物に設置した住戸内の住宅火災警報器は設置後10年を超えているものが多く、器具自体の作動不良の恐れもあり、安全面からすると交換が一番確実な方法です。正常に作動する建物の消防設備と住戸内の住宅火災警報器により、安全で安心できる住空間が提供できます。建物巡回時・解約入替時にチェックし、提案させていただきますので、宜しくお願い申し上げます。