家族信託で安心な賃貸経営を承継
オーナー様のご要望
高齢となった母親(貸主)が元気なうちに、将来の賃貸経営に困らないよう手当をしておきたい(娘様の希望)
物件種別 | 戸建 |
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エリア | 東京都武蔵野市 |
間取り | 3LDK |
建物構造 | 木造 |
築年数 | 1982年 |
スペースのご提案
貸主が認知症と診断されると、種々契約行為が制限、若しくはできなくなってしまいます。例えば賃貸物件を将来売却する場合の売買契約や修繕工事契約等は出来ませんし、賃貸借契約なども原則出来なくなります(将来借主と法的問題が生じた場合、契約の有効性が問われる恐れがあります)。これを回避する方法の一つが「家族信託」です。家族信託は信頼する家族(息子・娘)に自分の所有する資産の管理運営処分権限を信託するものです。信託と聞くと堅苦しくお考えになるかもしれませんが、親と子供の希望を専門家が(信託)契約書に纏めるのでそれ程難しいものではありません。このオーナー様には弊社家族信託コーディネーターが間に入り、各専門家との調整を行い無事家族信託契約を締結することが出来ました。
実施後のオーナー様の感想
ご相談者の娘様は、今までお母さまの賃貸経営にはタッチしていませんでしたので、お母さまに代わり貸主としてどのように動いたらよいか、ご心配をされていました。弊社はお母さまと同じように娘様を支えることでご安心されたようです。