賃貸マンション管理民事・家族信託コンサルティング

ご本人様が認知症になる前に家族信託を―老後の財産管理も安心。

スペースの民事(家族)信託コンサルティング

認知症高齢者の現状

2017年度、日本の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.26歳、男女平均しても80歳を超えています。高齢が進むにつれ意思判断能力を喪失してしまうケースが増えています。
その原因のひとつが「認知症」です。認知症は高齢になればなるほど発症する危険が高まります。2015年厚生労働省の発表によると、日本の認知症患者数は2012年時点で約462万人、65歳以上の高齢者の約7人に1人と推計されています。認知症の前段階とされる「軽度認知障害(MCI)」と推計される約400万人を合わせると、高齢者の約4人に1人が認知症あるいはその予備群ということになります。

認知症の方の法律行為は制限されてしまいます。

認知症を発症すると、契約の締結・相続の承認若しくは放棄・現金の引出・遺言書の作成等法律行為が制限されてしまいます。さらに、認知症本人の法律行為は取り消しすることができなくなります。
制限行為能力者として家庭裁判所から審判を受けるとほとんどの法律行為を単独で行うことができなくなります。

成年後見人制度の限界!

成年後見制度の目的は「被後見人の財産を守ること」になるので、不動産を買ったり運用したりする行為は当然には許されません。
例えば…
相続対策のため「不動産を購入する」方法を考えても……この行為は、相続人のためであって、本人のためではないので裁判所には認められません。

また、成年後見人は、居住用建物・敷地について、売却・賃貸・賃借権解除、抵当権その他これに準ずる処分をするには家庭裁判所の許可を得なければなりません。その許可を得ないで行った契約は無効となります。

どうしたら良いのでしょうか?

スペースでは、認知症になる前の対策のひとつとして、「民事信託(家族信託)」をお奨めしています。

家族信託とは

財産を持っている人(受託者=父)が、信頼できる相手(受託者=子)に、金銭や不動産など(信託財産)を託し、受託者は受益者(父、相続後は母や子)のためにその財産の管理・処分をする仕組みです。

事例

賃貸経営を営んでいるが、認知症になっても健全で安定した賃貸運営を継続し、しっかりと子供たちに相続・承継したい。

信託契約を締結すれば、次の行為が可能に!

■賃貸借契約の締結 ■管理委託契約の締結 ■リノベーション等工事請負契約の締結 ■売却

受託者は”金銭”の出し入れ(支払い・振込)は別途開設して頂く信託口座にて行うことが出来ます。※現状、一部金融機関に限られます

民事・家族信託コンサルティング

スペースでは、専門家とチームを組んで「民事・家族信託コンサルティング」を奨めています。

スペースは「家族信託普及協会」の会員です。
スペースは「家族信託コーディネーター」資格者を有しています。

高山社長とそらくんの『漫画でわかる家族信託』